多重債務|借金問題

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公正証書

公正証書を作成しておくと、返済できなくなった場合に、いつでも財産を差し押さえて換金できるようになります。
公正証書は公証役場に債権者、債務者双方(代理認可)が立会い作成されます。
この効力は裁判の判決と同等となります。

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